火災共済

共済募集管理基本方針

共済の募集について

    Ⅰ.目的

    本会の役員及び職員は、共済募集に関する法令等遵守の重要性を十分に認識するとともに、健全かつ適正な共済募集業務の運営の維持向上を図り、共済募集活動の品質向上を図るため、この基本方針を定める。

    Ⅱ.共済募集に係る基本行動

    1. 共済募集に関する公正・適切な法令等遵守を実現
      共済募集に関する法令や規定等の目的や趣旨を理解し公正・適切な法令等遵守を実現する。
    2. 共済に関する適切な情報提供
      組合員及び利用者(以下[利用者等]という。)に対しては、その方々の知識、経験、財産の状況および共済契約締結の目的等を踏まえ、共済に関する各種情報を適切に提供し、利用者等の意向に沿った共済を選択いただくとともに、共済制度の健全な運営のために利用者等に果たしていただく必要のある契約上の事項を説明し、理解していただくように努める。
    3. 共済募集の適正性を確保するための態勢
      共済募集の適正性を確保するための管理態勢を確立し、役職員ならびに会員組合所属の代理所および代理所に属する募集人に周知徹底するとともに見直しと改善を図る。
    4. 共済募集関係の教育・指導
      適正な募集活動の実現は役職員ならびに会員組合所属の代理所および代理所に属する募集人の行動にかかっているため、共済募集にかかる教育・指導を行う。
    5. 共済募集に関する不適正な行為への対応
      万一、共済募集に関して不適正な行為が行われた場合には、事実関係を速やかに把握し、利用者等保護の観点から適切に対処し、発生原因の分析、改善・再発防止策を実施するとともに、不祥事件に該当する場合は、コンプライアンス委員会に諮った上で、主務官庁への届出を行う。

    Ⅲ.共済募集管理部門の態勢整備

    1. 業務部を共済募集管理部門の担当部署とし、その所管事項を明確にして権限を付与し、適切な役割および機能を発揮する。
    2. 共済募集管理部門に、統括するために必要な知識と経験を有する管理者および業務の遂行に必要な知識と経験を有する人員を適切な規模で配置し必要な権限を与える。
    3. 共済募集管理部門が牽制機能を有し適切に業務を遂行できることを確保するため、普及推進にかかわる部門等からの独立性を確保する。
    4. 共済募集に関する法令等遵守について、共済募集管理部門とコンプライアンス統括部門は連携して対処する。
    5. Ⅳ.改廃

      本基本方針の改廃は、総会の決議による。

      以上